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About donations to our corporation

JAFSは公益社団法人として認定されており、ご寄付は寄付金控除の対象となります。
JAFSが発行する領収書を、確定申告の際に添付してください。
控除の対象となるのは、ご寄付、会費となります(社員会費を除く)。

ご寄付の一部が還付されます

控除の方式は税額控除と所得控除の2種類あり、一般的に税額控除方式のほうが有利となります。詳しくは最寄りの税務署にお問い合わせください。

税額控除

寄付金の合計額(注1)から2千円を差し引いた金額の40%(注2)を、寄付をした方のその年分の所得税額から控除することができます。

所得控除

寄付金の合計額(注1)から2千円を差し引いた金額を、寄付をした方のその年分の総所得金額の合計額から控除することができます。

注1:寄付金の合計額が総所得金額の40%を超える場合は、総所得金額の40%が上限

注2:控除する金額がその年分の所得税額の25%を超える場合は、所得税額の25%が上限

税額控除方式で寄付金から控除される金額

年間1万円寄付した場合

国税分
(10,000円 - 2,000円)
× 0.4 = 3,200円

年間5万円寄付した場合

国税分
(50,000円 - 2,000円)× 0.4 = 19,200円

確定申告を行うことで、
寄付金額の一部が戻ってきます

寄付金控除を受けるには

JAFSが発行した領収証を添付し、確定申告を行ってください。
確定申告について詳しくは最寄りの税務署にお問い合わせください。

領収書の発行について

ご寄付、会費への領収書を発行いたします。ご不要の場合はお知らせください。ご希望の方に発行しています。ご寄付の際に、領収書が必要な旨お振込用紙の通信欄等でお知らせください。なお銀行振込の場合はJAFSでお振込み人様の特定ができないため、領収書がご入用な方はご入金後にこちらからご連絡ください。お送りする領収書を、確定申告の際に添付してください。

・領収書は、カード決済日ではなく、JAFSに入金された日付(カード決済日の翌月20日)での発行となります。
・領収書の宛名は原則、ご寄付のお振り込み人名・住所とさせていただきます。グループ名などご指定がございましたら、ご寄付の際にお申し付けください。
・領収書の再発行は行えません。
・ご寄付の返金には応じかねます。

法人によるご寄付

法人が公益社団法人に対して支出した寄付金は、一般寄付金の損金算入限度額とは別に、当該損金算入限度額の範囲内で損金算入をすることができます。詳しくは最寄りの税務署にご確認ください。

お電話でのお問い合わせ

TELのアイコン06-6444-0587

(平日10時~18時)

オンラインお問い合せ

お問い合わせフォームからご連絡ください。

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