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Bequest donation

遺贈寄付であなたの想いを
未来に託しませんか

ご自身の大切な財産を遺贈として、また遺された方が相続された遺産を、JAFSを通じてアジアの人々の未来ためにお役立ていただけます。当会への遺贈寄付、および相続税の申告期限までに所定の手続きがお済みの相続財産については、全て非課税扱いとなります。

遺贈寄付であなたの想いを未来に託しませんか 遺贈寄付であなたの想いを未来に託しませんか

遺贈寄付とは

生前に残された遺言にしたがって、ご自身の貴重な財産の全て又は一部を、遺贈としてご寄付いただくことができます。遺言作成の際には、遺贈金額に加えて、遺贈先として「公益社団法人 アジア協会アジア友の会」(大阪市西区江戸堀1-2-14肥後橋官報ビル5階)とご明記ください。
なお、ご意思を確実に実現するためには、法的に有効な遺言書を作成いただく必要があります。「公正証書遺言」や「自筆証書遺言」など、いくつかの方式がありますので、弁護士、司法書士、行政書士、税理士など、専門家のアドバイスを受けられることをお勧めいたします。

  • 遺贈によるご寄付

    遺贈によるご寄付

    ご自身の貴重な財産を、JAFSへの遺贈として生前に遺言に記していただくことにより、ご遺志がアジアに活きるご寄付です。

  • 遺産相続によるご寄付

    遺産相続によるご寄付

    相続された遺産の全て又は一部を、ご寄付いただくことができます。相続税の申告期間内(故人ご逝去後10カ月以内)に、JAFS発行の「寄付証明書」と内閣府発行の「公益法人証明書」を税務署にご提出いただくことで、寄付分については非課税となります。

  • ご香典・供花料からのご寄付

    ご香典・供花料からのご寄付

    ご香典や供花料から、またそのお返しにかえて、ご寄付いただく方法です。ご香典返しにかえて寄付いただく場合は、当会からの「お礼状」をご用意しております。

遺贈や遺産相続などによるご寄付でできること

あなたのおもいをアジア社会の発展のために活かしてください。
遺言によりご自身の遺産を寄付くださることで、あなたの想いをあなたの証がアジア地域に残ります。
「遺言による遺贈寄付」「相続財産による遺贈寄付」「生命保険・信託による遺贈寄付」により寄付いただくことが出来ます。私たちは、「みどりの遺言」の推薦団体でもあります。ご気軽にご相談ください。

  • 1,000万円のご支援で

    1,000万円のご支援で

    学校校舎の寄贈が出来ます。アジアでは行政で学校建設を十分にできず、青空教室や1教室を2学年で使用する等の教育環境の国や地域が沢山あります。ご希望の寄贈ボードを校舎に設置します。

  • 500万円のご支援で

    500万円のご支援で

    貧困地域の女性たちへ小規模産業実施を行えます。女性たちが自身と副収入を得ること出来ることが、地域の発展へ繋がります。ご希望の寄贈ボードを実施地に設置します。

  • 300万円のご支援で

    300万円のご支援で

    私たちが活動する地域で将来その地のために活動する人材を育てることが出来ます。専門的な知識(例えば農業)を学ぶため、資格を得るための学校、大学へ進学費用の支援です。

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