寄付寄付金、不要品寄付、遺産相続による寄付
寄付の種類
一般寄付
特定のプロジェクトに対する寄付ではなく、アジア協会アジア友の会のアジアへ井戸を贈る市民活動を継続していくために、また事務局の運営などに充てられる寄付となります。
指定寄付
支援する国やプロジェクトを指定する寄付となります。支援事業は本年度支援事業一覧をご覧下さい。
遺贈・遺産・香典の寄付
・生前に残された遺言にしたがって、また相続された財産の全て又は一部をご寄付いただくことができます。
・ご葬儀などでお香典や御花料をいただいた方々への「お返し」にかえて、JAFSにご寄付いただく方法です
*当会への寄付は税制上の優遇措置(寄付金控除等)の対象となります。優遇措置を受けるためには、本会発行の領収書が必要となりますので、領収書は確定申告時まで大切に保管して下さい。
◆郵便局からのお振り込み
お近くの郵便局で下記の振替口座にお振り込み下さるようお願いします。寄付に指定がある場合は、払込取扱票の通信欄にその旨をご記入ください。
郵便振替口座番号: 00960-6-10835
加入者名: アジア協会アジア友の会
◆銀行からのお振り込み
下記「銀行振り込み申し込み」に必要事項ご記入の上、以下の銀行からお振り込みください。
銀行振り込み申し込み
なお領収書の発行をご希望の方は、ご入金確認後に郵送致しますので「銀行振り込み申し込み」に必ずご記入ください。
ゆうちょ銀行から振り込む場合
口座番号: 4617914 店番: 418
口座名: 公益社団法人アジア協会アジア友の会
楽天銀行から振り込む場合
銀行名: 楽天銀行
支店番号: 209 支店名: リズム支店 口座番号: 7006892
口座名: 公益社団法人アジア協会アジア友の会
その他の銀行から振り込む場合
銀行名: 三菱 UFJ 銀行 中之島支店
口座番号: 普通 1007011
口座名: コウシャ)アジアキョウカイアジアトモノカイ
ご自身の大切な財産(遺贈)や相続された財産を、アジア協会アジア友の会を通じて、アジアの人々の自立ために、お役立ていただけます。
また当会は、内閣府より認定された「公益社団法人」ですので、遺贈された財産、および相続税の申告期限までに所定の手続きがお済みの相続財産については、全て非課税扱いとなります。
当会も加盟している「公益法人に関するNGO連絡会・遺贈分科会」が共同で作成した遺贈・遺産相続によるご寄付に関するパンフレットは、こちらからご覧いただけます。
遺贈による寄付とは
生前に残された遺言にしたがって、ご自身の貴重な財産の全て又は一部を、遺贈としてご寄付いただくことができます。遺言作成の際には、遺贈金額に加えて、遺贈先として「公益社団法人 アジア協会アジア友の会」(大阪市西区江戸堀1-2-14肥後橋官報ビル5階)とご明記ください。
なお、ご意思を確実に実現するためには、法的に有効な遺言書を作成頂く必要があります。「公正証書遺言」や「自筆証書遺言」など、いくつかの方式がありますので、弁護士、司法書士、行政書士、税理士の方など、専門家のアドバイスを受けられることをお勧め致します。また遺言についての詳細は、日本公証人連合会のホームページにてご確認いただけます。
遺産相続による寄付とは
相続された財産の全て又は一部を、ご寄付いただくことができます。また、相続税の申告期間内(故人ご逝去後10か月以内)に、当財団発行の「寄付証明書」と内閣府発行の「公益法人証明書」を税務署にご提出いただくことで、当該寄付分の相続財産については非課税扱いの対象となります(但し、一定の要件を満たすものとして、国税庁長官の承認を得ることが必要です)。
詳細につきましては、国税庁のウェブサイトから「公益法人等に財産を寄附した場合の譲渡所得等の非課税の特例」について定めた租税特別措置法第40 条をご確認ください。
お香典・供花料からのご寄付について
ご葬儀などでお香典や御花料をいただいた方々への「お返し」にかえて、JAFSにご寄付いただく方法です。故人やご遺族が、世界の子どもたちへ抱いている想いを、生前故人とご縁があった方々と分かち合っていただくことができます。お香典返しにかえてご寄付いただいた場合は、会葬者の方々にお送りいただくための当会からの「お礼状」をご用意しております。
物品寄付
家庭で使わなくなった衣類やカバン、本などありましたら、ご寄付ください。イベント等でのチャリティー販売を通じて本会活動の資金調達となります。受付している物品の種類や送り先など詳細は下記サイトをご覧ください。
※物品の送り先は本会ではありません。Re Shop KANAUとなります。